家族滞在ビザの必要書類|家族滞在ビザの申請要件をまとめて解説
1.家族滞在ビザに関する基礎知識
家族滞在ビザとは、日本で就労等の活動を行う外国人の被扶養者として、一緒に生活する外国人のために付与される在留資格のことを指します。対象になるのは、「配偶者」と「子」のみで、兄弟や両親は対象外になりますので注意してください。
あくまでも就労ビザや経営管理ビザを取得して日本で就労を行っている方の被扶養者であることが要件になりますので、就労ビザや経営管理ビザを保有する家族の状況についても審査の対象となります。
要件を満たすことができれば、審査について厳しい条件は設けられていないので、家族を呼んで日本での生活を希望されている方にとっては、活用をぜひ検討してみてください。
2.家族滞在ビザを取得するための要件
家族滞在ビザを取得するための要件については、大きく3つがあります。この要件を満たすことができれば、問題なく申請ができます。要件を満たしているかどうか判断が難しい場合には、ぜひ一度専門家への相談もご検討ください。
家族滞在ビザを取得するための要件については、大きく3つがあります。この要件を満たすことができれば、問題なく申請ができます。要件を満たしているかどうか判断が難しい場合には、ぜひ一度専門家への相談もご検討ください。
2-1.現在日本で就労している外国人の扶養を受けている
日本に呼ぼうとしている「配偶者」「子」が、日本で既に活動をしている外国人の扶養を受けていることが必要になります。就労をしているだけで不許可となるリスクは少ないですが、配偶者が自身で多くの収入を得ている場合には、許可がおりない可能性もあります。明確な収入要件は存在しないため、判断に迷う場合には一度確認をすると良いでしょう。
2-2.日本で暮らしていく経済力がある
扶養を受けることが条件となるため、呼び寄せをする外国人側が日本で生活をするための経済力があるかどうかも審査に影響します。本人の納税証明書や課税証明書など、日本での生活状況についても重要になりますので、家族滞在ビザを利用して家族の呼び寄せを行う際には、自身の税金等の滞納・未納がないかもチェックするようにしましょう。
また、収入や家賃など日本で生活をする基盤についてもチェックをされる可能性があります。呼び寄せを行う家族の人数によって、審査も厳しくみられるので、事前準備をしておくことがポイントです。
2-3.呼び寄せる側・来日する側での家族関係がある
先ほどもお伝えした通り、家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができるのは「配偶者」と「子」になりますので、その家族関係を証明する書類が必要です。養子や認知している非摘出子も対象にすることができますので、状況に応じて家族関係を証明するための書類を準備しましょう。
家族滞在ビザの申請要件は以上の3点を軸に審査されます。提出した書類によって確認されるポイントになりますので、これらを意識して提出する書類の準備を進めていきましょう。
3.パターン別|家族滞在ビザ申請における必要書類
家族滞在ビザを申請する際に提出すべき書類について、パターン別に一覧を整理しました。ご自身で申請をする際にも、チェックリストとしてぜひご活用ください。提出書類の過不足や内容に関するご不明点がある場合には、行政書士への無料相談もご検討ください。
家族滞在ビザに必要な書類
海外にいる外国人配偶者や子を呼ぶ場合
【共通書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請理由書
- 本人の証明写真(縦4㎝×縦3㎝)
- 返信用封筒(392円切手貼付、宛名記入)
【扶養者(日本にいる外国人)に関する書類】
- パスポートのコピー
- 住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 不動産の賃貸借契約書のコピー
※所有の場合は登記事項証明書 - 扶養者名義の預金残高証明書
◇就労ビザで会社員の方
- 在勤及び給与証明書
- 会社案内(勤務先のHPを印刷したものなどでも可)
◇経営管理ビザで社長の方
- 登記事項証明書
- 定款のコピー
- 営業許可証のコピー(許認可が必要な業種)
- 会社案内(勤務先のHPを印刷したものなどでも可)
- 最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)のコピー
- 役員報酬がわかる書類のコピー(株主総会議事録など)
◇留学生の方
- アルバイトの給与明細書(直近1年分)
- 奨学金給付に関する証明書(給付金額及び給付期間を明示したもの)
- 両親からの仕送りを証明する書類(送金証明書など)
- 今後1年間の生計説明書
- 過去1年間の生計説明書
【韓国人の場合】
- 婚姻関係証明書
- 基本証明書
- 家族関係証明書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
【中国人の場合】
- 結婚公証書
- 出生公証書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です
【その他の国の方】
次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類
【共通書類】
- 在留資格変更許可申請書
- 申請理由書
- 本人のパスポート
- 返信用ハガキ(宛名記入)
【扶養者に関する書類】
- パスポートのコピー
- 住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 不動産の賃貸借契約書のコピー
※所有の場合は登記事項証明書 - 扶養者名義の預金残高証明書
◇就労ビザで会社員の方
- 在勤及び給与証明書
- 会社案内(勤務先のHPを印刷したものなどでも可)
◇経営管理ビザで社長の方
- 登記事項証明書
- 定款のコピー
- 営業許可証のコピー(許認可が必要な業種)
- 会社案内(勤務先のHPを印刷したものなどでも可)
- 最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)のコピー
- 役員報酬がわかる書類のコピー(株主総会議事録など)
◇留学生の方
- アルバイトの給与明細書(直近1年分)
- 奨学金給付に関する証明書(給付金額及び給付期間を明示したもの)
- 両親からの仕送りを証明する書類(送金証明書など)
- 今後1年間の生計説明書
- 過去1年間の生計説明書
【韓国人の場合】
- 婚姻関係証明書
- 基本証明書
- 家族関係証明書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
【中国人の場合】
- 結婚公証書
- 出生公証書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です
【その他の国の方】
次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類
更新
【共通書類】
- 在留期間更新許可申請書
- 返信用ハガキ(宛名記入)
- パスポート原本
【扶養者(日本にいる外国人)に関する書類】
- パスポートのコピー
- 住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
◇就労ビザで会社員の方
- 在勤及び給与証明書
◇経営管理ビザで社長の方
- 新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)のコピー
- 役員報酬がわかる書類のコピー(株主総会議事録など)
◇留学生の方
- アルバイトの給与明細書(直近1年分)
- 奨学金給付に関する証明書(給付金額及び給付期間を明示したもの)
- 両親からの仕送りを証明する書類(送金証明書など)
- 預貯金残高証明書
4.家族滞在ビザの申請はさむらい行政書士法人へ
さむらい行政書士法人では、家族滞在ビザの申請に豊富な実績がございます。「現在の収入状況で、家族の呼び寄せができるかチェックしてほしい」「過去に申請したが、不許可になってしまった」等、申請について少しでもお困りの部分やご不安な点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応











